税負担を逃れようと田んぼを捨てて各地をさまよう農民が増える• これらにより初期荘園は10世紀までに衰退した。 このように、 上級貴族による家産機構の整備と、中下級貴族による上級貴族との政治的関係構築という目的が一致し、寄進が展開していくことになります。 「除目」とか「官記」とか関係なくて、与えられるのですね。
12うまく仕事をやればやるほど、自分のものになる米が増えるので、耕作者の意欲が高まりました。
せっかくの法律もうまく効果が出ませんでした。
その鎮圧のために、政府から押領使・追捕使が派遣されますが、中には在庁官人となって現地に残り有力武士になる者が現れました。
3.荘園制度はどのように発展したのか? (1)初期荘園 初期の荘園は、「初期荘園」(墾田地系荘園)と呼ばれます。
ちなみに国司から不輸を認められた荘園を「国免荘 こくめんしょう 」朝廷から不輸を認められた荘園を「官省符荘 かんしょうふしょう 」と呼んでいたそうです。 ただ、その国司の仕事は任期4年で終わってしまいます。 荘園の増加 国が財源確保のためにそれぞれ土地を確保する一方で、有力貴族や寺社も(開墾などにより私有地化した土地)「 荘園 しょうえん 」を増やしていきました。
11団結を強めた農民たちは、荘園領主や守護大名にも対抗するようになり、自立した村落である「惣村(そうそん)」がまとまって年貢交渉までするようになっていきます。
開発領主はここに目をつけます。
租税の対象となる農地はという単位に分けられた。
(荘園公領制) 寄進地系荘園の全体像を図にするとこんな感じ。
荘園・領地の把握と課税 荘園が公領を圧迫しているとみた後三条天皇は、「 大田文 おおたぶみ 」と呼ばれる土地台帳で、 荘園・領地を把握。 また、国司の立ち入りさえ禁止できる 不入の権も獲得するようになります。 税が免除になる権利でこれによって土地は 不輸租田となります。
13しかし、これは平安時代初期までの話。
中央でエラくになれそうにない人はみんな国司になることを希望したのです。
白河は自分の子供を即位させるために天皇の位を譲ったのです。
作人や下人・所従といった最下層の人たちを使って田堵が農業を行い、税金を荘官が集め、決まった分を都にいる寄進先に、残りは自分のポケットにという構図です。
っていう理由もあって、受領は、土地を開発したり再開発したりしてくれる人に対して、「税を少なくしてあげますよ」とか言ったりして優遇しました。 また、分割して相続させることも、自由なのでしょうか。
8そして好き勝手やるのです。 お金や力を貯めこみ、京に帰るよりもその土地にずっといた方がいい生活ができるといって、そのまま居着いちゃった人たちが大量発生します。
有力農民の中には、厳しい税に耐えられずに農民が放棄した 口分田(国の田畑)を私有地化したり、未開地を開墾する者も現れました。
元々、院宮分国制は10世紀前半位から始まった、国公認の制度。
で、公領はどうなっていたのかというと こう。
東国には、早くから根を下ろしていた【 桓武平氏】の 平将門などが、下総を拠点として国司とも対立するようになり、939年には 平将門の乱を起こし、常陸・下野・上野の国府を攻め落とし、東国の半数を落とし親王と称しました。
それは桓武天皇あるいは嵯峨天皇のときの話を思い出してもらえれば分かります。
院は上皇、女院は上皇の奥さん、中宮は天皇の奥さんのことね。
これは、・寺社への国家的給付(封戸物・正税物)の代替というやむを得ない場合もあるが、ほとんどが任期終了間際にが・寺社から礼物をとり、国司免判を濫発したことによるものだった。
ですが、自分もまだ日本史の学習段階にあり未熟者なので、謝っている点がありましたらどうぞご指摘下さい。
が、ここで方針転換。
院が大きな力をつけていく中で、次の時代を担う事になる武士たちもその基盤を整えていきました。
朝廷が所有する「 官田 かんでん 」、中央の官司・官人の財源確保のための「 諸司田 しょしでん 」なども登場。
血縁関係のある「 家子 いえのこ 」や従者である「 郎党 ろうとう 」を率いて、 武士団を組織します。
、幕府は守護に対して、の取締との権限を付与した。 ですので、武士は 武装した農民から始まったと言えます。 しかし、同じ武士の 平貞盛と藤原秀郷によって討たれてしまいます。
18どっちのパターンでもいいので、地域で最も有力な人を、その土地の 開発領主といいます。 このころには、戸籍に基づいて国の土地を人々に貸し出すという班田収受法(はんでんしゅうじゅのほう)は崩壊しています。
公領はどうでしょうか? 都での朝廷と国司、現地の 「在庁官人(ざいちょうかんじん)」との関係になっています。
脱税を目指す人々の目的は、この記事で説明した有力貴族の持つ不輸・不入の権という特権にこそあったのです。
泉谷康夫「寄進地系荘園」(『平安時代史事典』(角川書店、1994年) )• ここでは、 1つの土地には直接の耕作者の権利しか認めませんでした。
また1333年に鎌倉幕府が滅亡し、その後の室町幕府成立までの混乱の中で、地方では国司の権限を吸収し、独自の支配を始める「守護大名」と呼ばれる守護も出てくるようになりました。 」 本郷先生 「そこでまさに自力救済(じりききゅうさい)ということを前提として、彼らは武装をし、それで自分の力で自分を守った。
20著名な初期荘園には、の道守荘(領、が現存する)やの(領)などがある。 あと身分として覚えてもらいたいのが 在庁官人(ざいちょうかんじん)、国司が現地で採用する右腕で、律令制度の時にも出てくる 郡司の他、 郷司、 保司と言った人がなりました。
もし国司の方が地位が上の時は、さらに上級へ寄進し、それを「本家(ほんけ)」と呼びました。
これが「荘園公領制」です。
これが国免荘です。